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動画:【DHC】2/1(木) 有本香×石平×居島一平【虎ノ門ニュース】 youtu.be/OlnCSwsEN4k?t=1h57m49s ・動画の最後のニュース 共同通信(ロイター、東京新聞、西日本新聞など) 『首相 9条2項削除に否定見解』 http //www.tokyo-np.co.jp/s/article/2018013001001836.html 首相、9条2項削除に否定見解 集団的自衛権の全面容認 2018年1月30日 12時25分 安倍晋三首相は30日午前の衆院予算委員会で、自民党内で検討中の憲法改正案について、戦力不保持と交戦権否認を定めた9条2項削除案は、全面的な集団的自衛権行使容認につながりかねないとの認識を示し、否定的な見解を表明した。2項を維持すれば集団的自衛権は、現行の限定的な行使の容認にとどまるとし、2項を維持し9条に自衛隊を明記する必要性を改めて強調した。 与党は、補正予算案を30日午後に委員会と本会議で採決し、衆院を通過させたい考え。参院審議を経て2月1日の成立を目指す。 首相は、「自民党総裁で、個人に近い立場で申し上げた」と語った。 (共同) 『首相「改憲議論は義務」 国会での与野党協議促す』 https //this.kiji.is/331364072874378337 首相「改憲議論は義務」 国会での与野党協議促す 2018/1/31 18 21 ©一般社団法人共同通信社 安倍晋三首相は31日の参院予算委員会で、憲法改正について「国民が(改憲の)権利を実行するために、国会で真摯な議論を深めることが必要であり、私たちにはその義務がある」と述べ、与野党協議を促した。「義務」という強い表現を使って議論を加速させる狙いがあるとみられるが、行政府の長である首相が国会での議論を主導することには野党から反発も出そうだ。 首相は「党利党略や党が割れるからとかではなく、前向きに取り組んで良い案が出ることに期待したい」とも強調。安倍政権下での改憲議論に反対の立憲民主党や、9条改憲に対する賛否が混在している希望の党を念頭に置いているとみられる。 ▼有本香 「総理も本当につらいお立場ですよね。ただね、その憲法九条の二項ですね、まあ交戦権の否定とかいう事が書いてある、これをね、削除するという案。まあ、私はもう、これしかないと思ってます。 しかし、まあ、私個人の意見はともかく、今どういう情勢になってるかというと、この二項を削除することによって、今言っていたような、要するにその集団的自衛権、フルスペックの集団的自衛権なんて、また新しい言葉をいろいろと皆さんねえ、駆使しておられるわけだけれども、要するに「アメリカと、どこにまでも行って戦争するんじゃないか」みたいな危機感が強くなるから、だからこれは残すんだと言っていて。 で、総理が去年の5月に、まあ、まさにボールを投げた、この「三項に自衛隊を書き込もう」という案ですね。まずそれが一つあります。それから元々のね、この「九条二項を削除しよう」という案も、もちろんあるわけで。それプラス、えっと、自民党が元々、野党時代に改憲草案っていうのを作ってましたね?あの、「国防軍」という言葉を使ってた。まあ、これにこだわる人達というのもいます。そしてそれが政治闘争に、今、利用されかけています。 それからもう一つは、あのー、青山(繁晴)さんが多分この番組で説明されたかもしれませんけれども、交戦権は、そのー、ま、交戦権行使する場合はこの一項二項というのはね、必ずしもその前提にはならないというような、そういう3項目を入れようという、ま、つまり、「交戦権明記」か、「自衛隊明記」か、あるいは「二項削除」か、あるいはそれともその「国防軍」という書くか(※発言ママ)、この4つの案がですね、今、自民党界隈だけでもあるという、こういう状況ですね。 今度一度これは、あの、中(なか)、取材してますので、その政争の具になっている事も含めて、詳しくお伝えしたいと思います。」 ================================================== 上記の有本香さんの発言には、間違いと思われる部分があります。 <日本国憲法第9条> 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 <有本香さんの間違い> (1)有本さんは「青山さんが交戦権案を説明したかもしれない」と発言しているが、青山さんが主張しているのは第三項に「本九条は(前二項は)自衛権の発動を妨げない」と書き加えるという案なので、これは間違い。 (2)交戦権はすでに第二項で否定されているので、有本さんの発言は内容が重複している。 (3)有本さん自身も発言冒頭で第二項の「交戦権の否定」を削除するしかないと発言しているため、有本さんの言う「交戦権明記」は、第二項「交戦権の否定」の削除または修正の間違いだと思われる。 (4)自民党改憲案は現状では以下の「3案」であり、有本香さんの言う「4案」とは異なる。(2018年2月7日現在のNHK,テレビ朝日(ANN)の報道より) ①安倍晋三「二項維持+自衛隊明記」 ②石破 茂「二項削除+自衛隊明記」 ③青山繁晴「二項維持+三項自衛権(の発動)明記」 (5)ちなみに”今回の”憲法改正で「フルスペック」という言葉を最初に使用したのは青山繁晴議員だと思われるが、専門用語として使用しているわけではない。 なぜかと言うと、まず最初に、2018年1月15日の『虎ノ門ニュース月曜版』で、青山氏は米韓軍事演習について、「中国のトップに会って、米韓合同軍事演習は韓国の意思と関係なく、韓国を無理やり連れてでも、必ずフルスペックでやりますよと、いうことを言いに行って、まずそれ中国の反応を見る。」と発言しているからである。 そしてその翌週、1月22日の虎の門ニュースで初めて憲法改正について、「これはね、「確認」でなくて新たに付け加えるんだったら、集団的自衛権のフルスペックになるんですよ、基本的に。」と発言しているため、青山氏が一般的な慣用句として「フルスペック」という言葉を使用していることが分かる。 加えて、実は憲法改正についてフルスペックという言葉を使用するのは、青山氏が最初ではない。 調べた限りでは、少なくとも2015年には、国会でフルスペックという言葉が使用されている。 国会会議録検索システムで「フルスペック」を検索。 http //kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=64315 SAVED_RID=1 PAGE=0 POS=0 TOTAL=0 SRV_ID=10 DOC_ID=6544 DPAGE=1 DTOTAL=71 DPOS=19 SORT_DIR=1 SORT_TYPE=0 MODE=1 DMY=64349 衆 - 予算委員会 - 18号 平成28年03月01日 ※2016年 ○緒方委員 確認までですが、フルスペックの自衛権を行使できるようにすべきというのが安倍総理大臣のお考えですね。 gooテレビ番組で「フルスペック」を検索。 https //tvtopic.goo.ne.jp/search/paragraph/date/?q=%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%83%E3%82%AF ※一番古い憲法改正や自衛権の「フルスペック」使用例 国会中継 [ NHK総合東京 ] [ 2015年 5月 27日 13 00 ] 衆議院 平和安全法制特別委員会 質疑 https //tvtopic.goo.ne.jp/program/nhk/4812/860278/ 長妻氏は安全保障のジレンマについて総理に説明を求め、安倍総理が答えた。長妻氏は今回の集団的自衛権はフルスペックではないと指摘し、周辺事態法でサポートし、民主党が提出する法案でカバーできると話した。 したがって、有本さんが「フルスペックの集団的自衛権なんて、また新しい言葉をいろいろと皆さんねえ、駆使しておられるわけだけれども、」と言っているのは間違いである。なぜなら、フルスペックという言葉は、最低でも2015年には使用されていたから。 ※危ない時に自分を守る権利は、誰でも持っていて当然の権利。現在の九条は、権利の否定(放棄、保持しない、認めない)しか書いていないので、逆に権利の肯定=自衛権を明記する必要がある。 ※権利の明記なら、今後もあらゆる組織に対応可能。自衛隊という固有名詞を明記すると、自衛隊にしか対応できない。 ※現役の自衛隊員も「自衛隊の明記だけは絶対にやめてください」と青山繁晴議員に訴えている。 ※日本国民は「交戦権」など戦争・攻撃にはマイナス・イメージが強いが、「自衛権」は国会答弁でも何度も肯定されており、専守防衛からも逸脱せず、国民も納得できる。 “自衛隊追加”三つ巴に 9条議論でかじ取り難航も(18/02/07) https //www.youtube.com/watch?v=M89pGqmeof8 ※司会の居島一平さんは、青山繁晴さんの案が「自衛権明記」であることを知っているのに訂正しなかったのは不可解。最後のニュース、しかもすでにエンディング曲もかかっていたので、訂正する時間が無いのかとも思いましたが、それにしては余裕があるようですし、釈然としません。
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【第一章】 天皇 第一条 天皇は、国の元首にして国権を総攬し、此の憲法の条規に依り之を行ふ。 第二条 天皇は、国会の協賛を以て立法権を行ふ。 第三条 天皇は、法律を裁可し其の公布を命す。凡て法律勅令其の他国務に関る詔勅は国務大臣の副署を要す。 第四条 天皇は、国会を召集し其の開会閉会停会及衆議院の解散を命ず。 第五条 天皇は国会の召集在らざる場合に於て、公共の安全を保持し、又は其の災厄を避くる為、緊急の必要に由り、枢密院の助言を得て法律に代るべき勅令を発す。 此の勅令は次の会期の初に国会に提出し国会に於て承認を得。 第六条 天皇は、法律を執行する為に、公共の安寧秩序を保持する為に、又は国民の幸福を増進する為に、必要なる命令を発し、又は発せしむ。但し命令を以て法律を変更することを得ず。 第七条 天皇は、内閣総理大臣・衆参両院議長・最高裁判所長官の三権の長を親任し、外国大使の信任を行ふ。 第八条 天皇は、国軍を統帥し、指揮権は内閣総理大臣が有す。軍の編制及常備兵額は法律を以て之を定む。 第九条 天皇は、戦を宣し和を講し、及諸般の条約を締結す。 第十条 天皇は、戒厳を宣告す。 第十一条 天皇は、栄典を授与す。 第十二条 天皇は、大赦特赦減刑及復権を命ず。 【第二章】 国民 第十三条 日本国民たるの要件は、法律の定むる所に依る。 第十四条 日本国民は、其の能力に応し公益の為必要なる勤務を為すの義務を有す。 第十五条 日本国民は、公共の秩序に反せざる限り人間必需の生活を享受するの権利を有す。 第十六条 日本国民は、法律命令の定むる所の資格に応し均く官吏に任せられ、及其の他の公務に就くの権利を有す。 第十七条 日本国民は、法律の定むる所に従ひ国防の義務を有す。 第十八条 日本国民は、法律の定むる所に従ひ租税其の他の公課を納むるの義務を有す。 第十九条 日本国民は、居住移転及職業の自由を有す。 第二十条 日本国民は、故なく逮捕監禁審問処罰を受くることなし。 第二十一条 日本国民は、教育を受ける権利及義務を有す。 第二十二条 日本国民は、裁判を受くるの権利を有す。 第二十三条 日本国民は、其の法律に定むる以外は、許諾なくして住居に侵入せられ、及捜索せらるることなし。 第二十四条 日本国民は信書及之に準すへきものの秘密を侵さるることなし。 第二十五条 日本国民は其の財産権を侵さるることなし。 公益の為必要なる制限は法律の定むる所に依り且特別の事由なき限相当の補償を以てす。 第二十六条 日本国民は、信教の自由を有す。 安寧秩序を妨くる者、国民たるの義務に背く者、及保護奨励を望む者に対し加ふる制限は法律の定むる所に依る。 第二十七条 日本国民は、公共の秩序に反せざる限り、思想学問芸術及言論著作印行集会結社の自由を有す。 第二十八条 日本国民は、別に定むる所の規程に従ひ請願を為すの権利を有す。 第二十九条 本章に示したるものの外、日本国民の自由を制限するは、法律又は命令に依る。 第三十条 第二十八条乃至第二十九条は、法律に別段の定なき限、日本国民に非さる者に付、之を準用す。 【第三章】 内閣及枢密院 第三十一条 行政の執行権は内閣に属す。 第三十二条 内閣総理大臣は、天皇を輔弼し其の責に任す。 第三十三条 内閣総理大臣の選任は、国会の過半数による別に定むる所の規程に依り、一定の手続を経て之を行ふ。 第三十四条 内閣総理大臣は、官制の定むる所に依り国務大臣を選任し内閣を組織す。但し其の過半数は国会議員の中から選任す。 第三十五条 枢密院は、官制の定むる所に依り天皇の諮詢に応へ其の意見を上奏す。 天皇は重要の国務に付、枢密院に諮詢することあるへし。 【第四章】 国会 第三十六条 国会は、衆議院参議院の両院を以て成立す。 第三十七条 衆議院は、衆議院法の定むる所に依り、公選せられたる議員を以て組織す。 第三十八条 参議院は、参議院法の定むる所に依り、選任せられたる議員を以て組織す。 第三十九条 何人も同時に両議院の議員たることを得ず。 第四十条 凡て法律は国会の協賛を経るを要す。 第四十一条 両議院は、政府の提出する法律案を議決し、及各々法律案を提出することを得。 第四十二条 両議院の役割は、議院法の定めるところにより衆議院の議決を優位とする。 第四十三条 両議院は、法律又は其の他の事件に付、各々其の意見を政府に建議することを得。但し其の採納を得さるものは、同会期中に於て再ひ建議することを得す。 第四十四条 国会は、毎年之を召集す。 第四十五条 衆議院解散を命せられたるときは、勅命を以て新に議員を選挙せしめ、法律の定むる処により之を召集すへし。 第四十六条 両議院は、各々其の総議員三分の一以上出席するに非されは、議事を開き議決を為すことを得す。 第四十七条 両議院の議事は、過半数を以て決す。可否同数なるときは議長の決する所に依る。 第四十八条 両議院の会議は公開す。 第四十九条 両議院は、各々天皇に上奏することを得。 第五十条 両議院は、国民より呈出する請願書を受くることを得。 第五十一条 両議院は、此の憲法及議院法に掲くるものの外、内部の規律維持等に必要なる諸規則を定むることを得。 第五十二条 両議院の議員は、議院に於て発言したる意見及表決に付、院外に於て責を負ふことなし。但し議員自ら其の言論を演説刊行筆記又は其の他の方法を以て公布したるときは一般の法律に依り処分せらるへし。 第五十三条 両議院の議員は、現行犯罪又は内乱外患に関る罪を除く外、会期中其の院の許諾なくして引続き逮捕せられ、及新に逮捕せらるることなし。 第五十四条 国務大臣及政府委員は、何時たりとも各議院に出席し及発言することを得。 第五十五条 両議院は、各々総議員十分の一以上の賛成を以てする動議に基く決議あるときは、特定の国務大臣及其の院の議員の職務に付、不当の事項存するや否やを審査する為査問委員会を設く。 【第五章】 司法 第五十六条 司法権は天皇の名に於て法律により裁判所之を行ふ。裁判所の構成は法律を以て之を定む。 第五十七条 裁判官は、刑法の宣告又は懲戒の処分に由るの外其の官を免せらるることなし。 懲戒の条規は法律を以て之を定む。 第五十八条 裁判の対審判決は之を公開す。但し安寧秩序又は人権を害するの虞あるときは法律に依り又は裁判所の決議を以て対審の公開を停むることを得。 前項裁判所の決議に対し法律の定むる所に依り当事者弁護人及傍聴人異議を申立てたるときは、裁判所は再議することあるへし。 第五十九条 違憲審査は、別に法律を以て定むる憲法裁判所にて之を行ふ。 第六十条 軍法の管轄に属すへきものは別に法律を以て之を定む。 第六十一条 犯罪の検察は、法律に依り検事之を行ふ。 第六十二条 裁判官及検事は、公正の態度に付社会の信頼を保持すへし。 裁判官及検事は、相互独立して共に司法権の適正なる運営を期し両名職域の混淆なきことを要す。 【第六章】 財政 第六十三条 新に租税其の他の公課を課し及課率を変更するは、法律を以て之を定むへし。但し報償に属する行政上の手数料及其の他の収納金は此の限に在らす。 国債を起し及予算に定めたるものを除く外、国庫の負担となるへき契約を為すは、国会の協賛を経へし。 第六十四条 国会の歳出歳入は、毎年予算を以て国会の協賛を経へし。 予算の款項に超過し又は予算の外に生したる支出あるときは、後日国会の承諾を求むるを要す。 第六十五条 予算案は、前に衆議院に提出すへし。 予算案に付、参議院に於て衆議院と異なる議決を為したる場合には、政府は衆議院の請求に依り参議院の再議を求むることを要す。 第六十六条 皇室経費は、現在の定額に依り毎年国庫より之を支出す。 国会は皇室経費に付、新に考慮を為すことを政府に求むることを得。 前項の場合に於て政府同意するときは定額の増減を計上し国会の協賛を要せす。 第六十七条 憲法上の大権に基つける既定の歳出、法律の結果に由る歳出、及法律上政府の義務に属する歳出は、政府の同意なくして国会を廃除し又は削減することを得す。 第六十八条 特別の須要により政府は予め年限を定め継続費として国会の協賛を求むることを得。 第六十九条 公共の安全を保持する為緊急の需用ある場合に於て内外の情形により国会を召集すること能はさるときは、政府は勅令に依り財政上必要の処分を為すことを得。 前項の場合に於ては次の会期の初に国会に提出し其の承諾を求むるを要す。 第七十条 国会に於て予算を議定せす、又は予算成立に至らさるときは、政府は前年度の予算を施行すへし。 第七十一条 国家の歳出歳入の決算は会計検査院之を検査確定し、政府は其の検査報告と倶に之を国会に提出すへし。 会計検査院は、天皇に直隷し国務大臣に対し独立して其の職務を行ひ其の意見を上奏するものとす。 会計検査院の組織及職権は、法律を以て之を定む。 会計検査官の資格其の身分の保障に付ては第五十七条を準用す。 【第七章】 地方自治 第七十二条 地方公共団体の組織及運営に関する事項は地方自治の本旨に基いて法律で是を定む。 第七十三条 地方公共団体には法律の定むる所に依り其の議事機関として議会を設置す。 地方公共団体の長其の議会の議員及法律の定むる其の他の吏員は其の地方公共団体の住民が直接此を選挙す。 第七十四条 地方公共団体は其の財産を管理し事務を処理し及行政を執行する権能を有し法律の範囲内で条例を制定することを得。 第七十五条 地方公共団体は、国と共同して国民の福祉の増進に務めるものとする。 【第八章】 補則 第七十六条 将釆此の憲法を改正するの必要あるときは、勅命を以て議案を国会の議に付すへし。 此の場合に於て両議院は各々其の総員三分の二以上出席するに非されは議事を開くことを得す。出席議員三分の二以上の多数を得るに非されは改正の議決を為すことを得す。 第七十七条 国会は憲法全体の改正の必要を議決したる場合に於ては勅旨に依り国民投票を行ひ国民投票の結果過半数を得たる場合は改正の必要を認む。 国民投票を行ふの方法は法律を以て之を定む。 第七十八条 国会は、憲法の一定の条項の改正の必要を議決したる場合に於ては政府は勅旨に依り、第七十七条の特別審議機関の審議を経て改正の議案を作り第七十六条の手続を奏請す。
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第五節 役員及び職員 (役員) 第二十四条 協会に、役員として、経営委員会の委員のほか、会長一人、副会長一人及び理事七人以上十人以内を置く。 (理事会) 第二十五条 会長、副会長及び理事をもつて理事会を構成する。 2 理事会は、定款の定めるところにより、協会の重要業務の執行について審議する。 (会長等) 第二十六条 会長は、協会を代表し、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理する。 2 副会長は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠員のときはその職務を行う。 3 理事は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長及び副会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代行し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。 4 会長、副会長及び理事は、協会に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査委員に報告しなければならない。 第二十七条 会長は、経営委員会が任命する。 2 前項の任命に当つては、経営委員会は、委員九人以上の多数による議決によらなければならない。 3 副会長及び理事は、経営委員会の同意を得て、会長が任命する。 4 会長、副会長及び理事の任命については、第十六条第三項の規定を準用する。この場合において、同項第六号中「放送事業者(受託放送事業者を除く。)、電気通信役務利用放送事業者、第五十二条の六の二第二項(電気通信役務利用放送法第十五条 において準用する場合を含む。)に規定する有料放送管理事業者、第五十二条の三十一に規定する認定放送持株会社若しくは新聞社」とあるのは「新聞社」と、「十分の一以上を有する者」とあるのは「十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」と、同項第七号中「役員」とあるのは「役員(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」と読み替えるものとする。 第二十八条 会長及び副会長の任期は三年、理事の任期は二年とする。 2 会長、副会長及び理事は、再任されることができる。 3 会長は、任期が満了した場合においても、新たに会長が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。 第二十八条の二 経営委員会又は会長は、それぞれ第二十七条第一項から第三項までの規定により任命した役員が同条第四項において準用する第十六条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該役員が同項第六号の事業者又はその団体のうち協会がその構成員であるものの役員となつたことにより同項第六号又は第七号に該当するに至つた場合を除くほか、これを罷免しなければならない。 第二十九条 経営委員会は、会長、監査委員若しくは会計監査人が職務の執行の任に堪えないと認めるとき、又は会長、監査委員若しくは会計監査人に職務上の義務違反その他会長、監査委員若しくは会計監査人たるに適しない非行があると認めるときは、これを罷免することができる。 2 会長は、副会長若しくは理事が職務執行の任にたえないと認めるとき、又は副会長若しくは理事に職務上の義務違反その他副会長若しくは理事たるに適しない非行があると認めるときは、経営委員会の同意を得て、これを罷免することができる。 (会長等の代表権の制限) 第二十九条の二 会長、副会長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 (仮理事) 第二十九条の三 会長、副会長及び理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。 (利益相反行為) 第二十九条の四 協会と会長、副会長又は理事との利益が相反する事項については、会長、副会長又は理事は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。 (仮理事又は特別代理人の選任に関する事件の管轄) 第二十九条の五 仮理事又は特別代理人の選任に関する事件は、協会の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 (会長等の兼職禁止) 第三十条 会長、副会長及び理事は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 2 会長、副会長及び理事は、放送事業(受託放送事業を除く。)、電気通信役務利用放送事業及び第五十二条の六の二第一項(電気通信役務利用放送法第十五条 において準用する場合を含む。)に規定する有料放送管理業務を行う事業に投資し、又は第五十二条の三十一に規定する認定放送持株会社の株式を保有してはならない。 (給与等の支給の基準) 第三十条の二 協会は、その役員の報酬及び退職金並びにその職員の給与及び退職金の支給の基準を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 (服務に関する準則) 第三十条の三 協会は、その役員及び職員の職務の適切な執行を確保するため、役員及び職員の職務に専念する義務その他の服務に関する準則を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の準用) 第三十一条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第四条 及び第七十八条 の規定は、協会について準用する。 第六節 受信料等 (受信契約及び受信料) 第三十二条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。 3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 (国際放送の実施の要請等) 第三十三条 総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項(邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その他の国の重要事項に係るものに限る。以下この項における委託放送事項について同じ。)その他必要な事項を指定して国際放送を行うことを要請し、又は委託して放送をさせる区域、委託放送事項その他必要な事項を指定して委託協会国際放送業務を行うことを要請することができる。 2 総務大臣は、前項の要請をする場合には、協会の放送番組の編集の自由に配慮しなければならない。 3 協会は、総務大臣から第一項の要請があつたときは、これに応じるよう努めるものとする。 4 協会は、第一項の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に委託する場合において、必要と認めるときは、当該外国放送事業者との間の協定に基づきその者に係る中継国際放送を行うことができる。 5 第九条第八項の規定は、前項の協定について準用する。この場合において、同条第八項中「又は変更し」とあるのは、「変更し、又は廃止し」と読み替えるものとする。 (放送に関する研究) 第三十四条 総務大臣は、放送及びその受信の進歩発達を図るため必要と認めるときは、協会に対し、事項を定めてその研究を命ずることができる。 2 前項の規定によつて行われた研究の成果は、放送事業の発達その他公共の利益になるように利用されなければならない。 (国際放送等の費用負担) 第三十五条 第三十三条第一項の要請に応じて協会が行う国際放送又は委託協会国際放送業務に要する費用及び前条第一項の命令を受けて協会が行う研究に要する費用は、国の負担とする。 2 第三十三条第一項の要請及び前条第一項の命令は、前項の規定により国が負担する金額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内でしなければならない。 第七節 財務及び会計 (事業年度) 第三十六条 協会の事業年度は、毎年四月に始まり、翌年三月に終る。 (企業会計原則) 第三十六条の二 協会の会計は、総務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。 (収支予算、事業計画及び資金計画) 第三十七条 協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 総務大臣が前項の収支予算、事業計画及び資金計画を受理したときは、これを検討して意見を附し、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けなければならない。 3 前項の収支予算、事業計画及び資金計画に同項の規定によりこれを変更すべき旨の意見が附してあるときは、国会の委員会は、協会の意見を徴するものとする。 4 第三十二条第一項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第一項の収支予算を承認することによつて、定める。 第三十七条の二 協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画が国会の閉会その他やむを得ない理由により当該事業年度の開始の日までにその承認を受けることができない場合においては、三箇月以内に限り、事業の経常的運営及び施設の建設又は改修の工事(国会の承認を受けた前事業年度の事業計画に基いて実施したこれらの工事の継続に係るものに限る。)に必要な範囲の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、総務大臣の認可を受けてこれを実施することができる。この場合において、前条第四項に規定する受信料の月額は、同項の規定にかかわらず、前事業年度終了の日の属する月の受信料の月額とする。 2 前項の規定による収支予算、事業計画及び資金計画は、当該事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画の国会による承認があつたときは、失効するものとし、同項の規定による収支予算、事業計画及び資金計画に基いてした収入、支出、事業の実施並びに資金の調達及び返済は、当該事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画に基いてしたものとみなす。 3 総務大臣は、第一項の認可をしたときは、事後にこれを国会に報告しなければならない。 (業務報告書の提出等) 第三十八条 協会は、毎事業年度の業務報告書を作成し、これに監査委員会の意見書を添え、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。 2 総務大臣は、前項の業務報告書を受理したときは、これに意見を付すとともに同項の監査委員会の意見書を添え、内閣を経て国会に報告しなければならない。 3 協会は、第一項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、同項の書類を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。 (支出の制限等) 第三十九条 協会の収入は、第九条第一項から第三項までの業務の遂行以外の目的に支出してはならない。 2 協会は、第九条第二項第二号及び第三項の業務に係る経理については、総務省令で定めるところにより、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定を設けて整理しなければならない。 (財務諸表の提出等) 第四十条 協会は、毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれらに関する説明書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これらに監査委員会及び会計監査人の意見書を添え、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。 2 総務大臣は、前項の書類を受理したときは、これを内閣に提出しなければならない。 3 内閣は、前項の書類を会計検査院の検査を経て国会に提出しなければならない。 4 協会は、第一項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、同項の書類を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。 (会計監査人の監査) 第四十条の二 協会は、財務諸表について、監査委員会の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。 (会計監査人の任命) 第四十条の三 会計監査人は、経営委員会が任命する。 2 会計監査人は、公認会計士(公認会計士法 (昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項 に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人でなければならない。 3 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。 一 公認会計士法 の規定により、財務諸表について監査をすることができない者 二 協会の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者 三 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの (会計監査人の権限等) 第四十条の四 会計監査人は、いつでも、会計帳簿若しくはこれに関する資料の閲覧及び謄写をし、又は役員及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。 2 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、協会の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は協会若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 3 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。 4 会計監査人は、その職務を行うに際して役員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査委員会に報告しなければならない。 5 監査委員会が選定した監査委員は、役員の職務の執行を監査するため必要があるときは、会計監査人に対し、会計監査に関する報告を求めることができる。 (会計監査人の任期) 第四十条の五 会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての第四十条第一項の規定による総務大臣への提出の時までとする。 (会計検査院の検査) 第四十一条 協会の会計については、会計検査院が検査する。 (放送債券) 第四十二条 協会は、放送設備の建設又は改修の資金に充てるため、放送債券を発行することができる。 2 前項の放送債券の発行額は、会計検査院の検査を経た最近の事業年度の貸借対照表による協会の純財産額の三倍をこえることができない。 3 協会は、発行済みの放送債券の借換えのため、一時前項の規定による制限を超えて放送債券を発行することができる。この場合においては、発行する放送債券の払込みの期日(数回に分けて払込みをさせるときは、第一回の払込みの期日)から六箇月以内にその発行額に相当する額の発行済みの放送債券を償却しなければならない。 4 協会は、第一項の規定により放送債券を発行したときは、毎事業年度末現在の発行債券未償却額の十分の一に相当する額を償却積立金として積み立てなければならない。 5 協会は、放送債券を償却する場合に限り、前項に規定する積立金を充当することができる。 6 協会の放送債券の債権者は、協会の財産について他の債権者に先だち自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 7 前項の先取特権の順位は、民法 の一般の先取特権に次ぐものとする。 8 前各項に定めるもののほか、放送債券に関し必要な事項については、政令の定めるところにより、会社法 (平成十七年法律第八十六号)及び社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の社債に関する規定を準用する。 第四十三条 削除
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憲法96条改正 第46回衆議院総選挙の際の自由民主党の政権公約に憲法改正することが書かれてある。自民党の他にも維新の会などが憲法改正が必要だと説いている。 現憲法の第96条の条文には、この憲法の改正は、「各議院の総議員の3分の2以上」の賛成が必要だと記載されている。 通常、与党が両議院ともに3分の2以上の議席を占めることは、不可能だと言われている。最近では、第一党が3分の2どころか2分の1も占められず、政策をすり合わせ、連立政権となっている。衆参与野党逆転などもある。 第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 この憲法はGHQの主導により急遽作られたものだが、再軍備するために憲法改正することができないように作られている。 国会を通過し、国民投票にかけられることがあり得ないとすれば、この憲法は、国民の手の届かぬところにある。としか言わざるを得ない。 このままでは、憲法の内容の議論も不要となり、未来永劫改正などできない。 まずは、この憲法96条「各議院の総議員の3分の2以上」の部分を「各議院の総議員の2分の1以上」に改正し、我々国民の手に戻すべきである。 そうなって初めて、国民が憲法改正の権利を得、独立国の国民として議論ができる。 3分の2を2分の1にしなくても、国民投票はあり得る。両院でそれぞれ3分の2の賛成を得ればよい。 -- やまもとたけし (2013-05-04 00 16 08) 両院でそれぞれ3分の2の賛成が得られないのは国会議員の怠慢ではないか?党利党略ばかりで真摯に日本の将来について議論しないからだ。 -- やまもとたけし (2013-05-04 00 18 59) ちなみに他国では更に厳しい要件であっても何度も改正がなされている。 -- やまもとたけし (2013-05-04 00 20 50) 名前 コメント link_trackback
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第三節 経営委員会 (経営委員会の設置) 第十三条 協会に経営委員会を置く。 (経営委員会の権限等) 第十四条 経営委員会は、次に掲げる職務を行う。 一 次に掲げる事項の議決 イ 協会の経営に関する基本方針 ロ 監査委員会の職務の執行のため必要なものとして総務省令で定める事項 ハ 協会の業務の適正を確保するために必要なものとして次に掲げる体制の整備 (1) 会長、副会長及び理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (2) 会長、副会長及び理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 (3) 損失の危険の管理に関する体制 (4) 会長、副会長及び理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (5) 職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (6) 協会及びその子会社から成る集団における業務の適正を確保するための体制 (7) 経営委員会の事務局に関する体制 ニ 収支予算、事業計画及び資金計画 ホ 第三十八条第一項の業務報告書及び第四十条第一項に規定する財務諸表 ヘ 放送局の設置計画並びに放送局の開設、休止及び廃止(経営委員会が軽微と認めたものを除く。) ト 委託国内放送業務及び委託協会国際放送業務の開始、休止及び廃止 チ 番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画 リ 定款の変更 ヌ 第三十二条の受信契約の条項及び受信料の免除の基準 ル 放送債券の発行及び借入金の借入れ ヲ 土地の信託 ワ 第九条第九項に規定する基準 カ 第九条の二第二項及び第九条の三第一項に規定する基準 ヨ 第十条第一項に規定する基準及び方法 タ 第三十条の二に規定する給与等の支給の基準及び第三十条の三に規定する服務に関する準則 レ 役員の報酬、退職金及び交際費(いかなる名目によるかを問わずこれに類するものを含む。) ソ 収支予算に基づき議決を必要とする事項 ツ 重要な不動産の取得及び処分に関する基本事項 ネ 外国放送事業者及び外国有線放送事業者並びにそれらの団体との協力に関する基本事項 ナ 第九条第八項の総務大臣の認可を受けて行う協定の締結及び変更 ラ 第九条第十項の総務大臣の認可を受けて行う業務 ム 第九条の二の二の総務大臣の認可を受けて行う出資 ウ 第四十七条第一項の総務大臣の認可を受けて行う放送設備の譲渡等 ヰ 情報公開及び個人情報保護に係る審議を行うため協会が設置する組織の委員の委嘱 ノ イからヰまでに掲げるもののほか、これらに類するものとして経営委員会が認めた事項 二 役員の職務の執行の監督 2 経営委員会は、その職務の執行を委員に委任することができない。 3 経営委員会は、第一項に規定する権限の適正な行使に資するため、総務省令の定めるところにより、第三十二条第一項の規定により協会とその放送の受信についての契約をしなければならない者の意見を聴取するものとする。 (経営委員会の組織) 第十五条 経営委員会は、委員十二人をもつて組織する。 2 経営委員会に委員長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。 3 委員長は、委員会の会務を総理する。 4 経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代行する者を定めて置かなければならない。 (委員の任命) 第十六条 委員は、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。この場合において、その選任については、教育、文化、科学、産業その他の各分野及び全国各地方が公平に代表されることを考慮しなければならない。 2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため、両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで委員を任命することができる。この場合においては、任命後最初の国会において、両議院の同意を得なければならない。 3 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。 一 禁錮以上の刑に処せられた者 二 国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 三 国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて非常勤のものを除く。) 四 政党の役員(任命の日以前一年間においてこれに該当した者を含む。) 五 放送用の送信機若しくは放送受信用の受信機の製造業者若しくは販売業者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わずこれと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この条において同じ。)若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。) 六 放送事業者(受託放送事業者を除く。)、電気通信役務利用放送事業者、第五十二条の六の二第二項(電気通信役務利用放送法第十五条 において準用する場合を含む。)に規定する有料放送管理事業者、第五十二条の三十一に規定する認定放送持株会社若しくは新聞社、通信社その他ニュース若しくは情報の頒布を業とする事業者又はこれらの事業者が法人であるときはその役員若しくは職員若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者 七 前二号に掲げる事業者の団体の役員 4 委員の任命については、五人以上が同一の政党に属する者となることとなつてはならない。 (委員の権限等) 第十六条の二 委員は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、個別の放送番組の編集その他の協会の業務を執行することができない。 2 委員は、個別の放送番組の編集について、第三条の規定に抵触する行為をしてはならない。 (任期) 第十七条 委員の任期は、三年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。 2 委員は、再任されることができる。 3 委員は、任期が満了した場合においても、あらたに委員が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。 (退職) 第十八条 委員は、第十六条第二項後段の規定による両議院の同意が得られなかつたときは、当然退職するものとする。 (罷免) 第十九条 内閣総理大臣は、委員が第十六条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、これを罷免しなければならない。 第二十条 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。この場合において各議院は、その院の定めるところにより、当該委員に弁明の機会を与えなければならない。 2 内閣総理大臣は、委員のうち五人以上が同一の政党に属することとなつたときは、同一の政党に属する者が四人になるように、両議院の同意を得て、委員を罷免するものとする。 第二十一条 委員は、前二条の場合を除く外、その意に反して罷免されることがない。 (委員の兼職禁止) 第二十二条 常勤の委員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 (経営委員会の運営) 第二十二条の二 経営委員会は、委員長が招集する。 2 委員長は、総務省令で定めるところにより、定期的に経営委員会を招集しなければならない。 3 会長は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況並びに第十二条の苦情その他の意見及びその処理の結果の概要を経営委員会に報告しなければならない。 4 会長は、経営委員会の要求があつたときは、経営委員会に出席し、経営委員会が求めた事項について説明をしなければならない。 5 監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務の執行の状況を経営委員会に報告しなければならない。 (議決の方法等) 第二十三条 経営委員会は、委員長又は第十五条第四項に規定する委員長の職務を代行する者及び六人以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。 2 経営委員会の議事は、別に規定するものの外、出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。 3 会長は、経営委員会に出席し、意見を述べることができる。 (議事録の公表) 第二十三条の二 委員長は、経営委員会の終了後、遅滞なく、経営委員会の定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表しなければならない。 第四節 監査委員会 (監査委員会の設置等) 第二十三条の三 協会に監査委員会を置く。 2 監査委員会は、監査委員三人以上をもつて組織する。 3 監査委員は、経営委員会の委員の中から、経営委員会が任命し、そのうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。 (監査委員会の権限) 第二十三条の四 監査委員会は、役員の職務の執行を監査する。 (監査委員会による調査) 第二十三条の五 監査委員会が選定する監査委員は、いつでも、役員及び職員に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 2 監査委員会が選定する監査委員は、役員の職務の執行を監査するため必要があるときは、協会の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 3 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。 4 第一項及び第二項の監査委員は、当該各項の報告の徴収又は調査に関する事項についての監査委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。 (経営委員会への報告義務) 第二十三条の六 監査委員は、役員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を経営委員会に報告しなければならない。 (監査委員による役員の行為の差止め) 第二十三条の七 監査委員は、役員が協会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によつて協会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該役員に対し、当該行為をやめることを請求することができる。 (監査委員会の招集) 第二十三条の八 監査委員会は、各監査委員が招集する。 (監査委員会の議決の方法等) 第二十三条の九 監査委員会は、過半数の監査委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。 2 監査委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。 3 役員は、監査委員会の要求があつたときは、監査委員会に出席し、監査委員会が求めた事項について説明をしなければならない。 4 この法律に定めるものを除くほか、議事の手続その他監査委員会の運営に関し必要な事項は、監査委員会が定める。
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目次 目次 概要改正について 歴史明治期私擬憲法 大日本帝国憲法(明治憲法とも) 大正期大正デモクラシー 昭和期~日本国憲法 改憲派自民党 国民民主党 日本維新の会 護憲派日本共産党 立憲民主党 比較、分析系 概要 コトバンク 憲法 改正について wiki 憲法改正論議 コトバンク 憲法改正 コトバンク 憲法改正論 歴史 国立国会図書館の史料とつながり、解説もついているのでおすすめです。 国立国会図書館 史料に見る日本の近代 明治期 私擬憲法 コトバンク 私擬憲法 「私擬憲法案」交詢社(福沢諭吉ら)、「日本帝国憲法」五日市憲法草案―抄、「日本国国憲按」植木枝盛らを掲載 あきる野市データアーカイブ 五日市憲法草案など 大日本帝国憲法(明治憲法とも) コトバンク 大日本帝国憲法 大正期 大正デモクラシー コトバンク 大正デモクラシー コトバンク 護憲運動 昭和期~ 日本国憲法 コトバンク 日本国憲法 改憲派 wiki 日本国憲法改正案一覧 自民党 憲法改正実現本部 日本国憲法改正草案 国民民主党 日本維新の会 護憲派 日本共産党 立憲民主党 比較、分析系
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第三章の二 受託放送事業者 (役務の提供義務等) 第五十二条の九 受託放送事業者は、委託放送事業者又は委託国内放送業務若しくは委託協会国際放送業務を行う場合における協会(以下「委託放送事業者等」という。)から、その放送番組について、当該委託放送事業者等に係る第五十二条の十四第二項(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)の認定証に記載された第五十二条の十四第三項第三号から第六号までに掲げる事項(次項において「認定証記載事項」という。)に従つた放送の委託の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 2 受託放送事業者は、委託放送事業者及び委託国内放送業務若しくは委託協会国際放送業務を行う場合における協会以外の者から放送番組の放送の委託の申込みを受けたとき、又は委託放送事業者等から、その放送番組について、認定証記載事項に従わない放送の委託の申込みを受けたときは、これを承諾してはならない。 (役務の提供条件) 第五十二条の十 受託放送事業者は、委託放送事業者等の委託によりその放送番組を放送する役務(以下「受託放送役務」という。)の料金その他の総務省令で定める提供条件を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 受託放送事業者は、前項の規定により届け出た提供条件以外の提供条件により受託放送役務を提供してはならない。 (変更命令) 第五十二条の十一 総務大臣は、受託放送事業者が前条第一項の規定により届け出た提供条件が次の各号のいずれかに該当するため、当該提供条件による受託放送役務の提供が委託放送業務又は第九条の四第一項の認定を受けた委託協会国際放送業務の運営を阻害していると認めるときは、当該受託放送事業者に対し、当該提供条件を変更すべきことを命ずることができる。 一 受託放送役務の料金が特定の委託放送事業者等に対し不当な差別的取扱いをするものであること。 二 受託放送役務の提供に関する契約の締結及び解除、受託放送役務の提供の停止並びに受託放送事業者及び委託放送事業者等の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていないこと。 三 委託放送事業者等に不当な義務を課するものであること。 (放送番組の編集等) 第五十二条の十二 第一章の二及び前章(第五十二条の八を除く。)の規定は、受託放送事業者には、適用しない。 第三章の三 委託放送事業者 (認定) 第五十二条の十三 委託放送業務を行おうとする者(委託国内放送業務を行う場合における協会を除く。)は、次の各号のいずれにも適合していることについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 一 受託放送役務の提供を受けることが可能であること。 二 当該業務を維持するに足りる財政的基礎があること。 三 委託して放送をさせることによる表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするためのものとして総務省令で定める基準に合致すること。 四 その認定をすることが放送の普及及び健全な発達のために適切であること。 五 当該業務を行おうとする者が次のイからヌまでのいずれにも該当しないこと。 イ 日本の国籍を有しない人 ロ 外国政府又はその代表者 ハ 外国の法人又は団体 ニ 法人又は団体であつて、イからハまでに掲げる者が業務を執行する役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの ホ この法律又は電気通信役務利用放送法 に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 ヘ 第五十二条の二十三又は第五十二条の二十四第二項(第六号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 ト 電波法第七十五条第一項 の規定により放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 チ 電波法第七十六条第四項第三号 の規定により放送局の免許の取消し(この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反して受けた同条第一項 の規定による放送局の運用の停止の命令又は運用許容時間、周波数若しくは空中線電力の制限に係るものに限る。)を受け、その取消しの日から二年を経過しない者 リ 電波法第二十七条の十五第一項 の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 ヌ 法人又は団体であつて、その役員がホからリまでのいずれかに該当する者であるもの 2 前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 委託して行わせる放送の種類 三 希望する委託の相手方 四 委託の相手方の無線局が人工衛星の無線局である場合にあつては当該無線局に関し希望する人工衛星の軌道又は位置、委託の相手方の無線局が移動受信用地上放送をする無線局である場合にあつては当該移動受信用地上放送に関し希望する放送対象地域 五 委託して行わせる放送に関し希望する周波数 六 業務開始の予定期日 七 委託放送事項 3 前項の申請書には、事業計画書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。 (指定事項及び認定証) 第五十二条の十四 前条第一項の認定は、次の事項を指定して行う。 一 委託の相手方 二 委託の相手方の無線局が人工衛星の無線局である場合にあつては当該無線局に係る人工衛星の軌道又は位置、委託の相手方の無線局が移動受信用地上放送をする無線局である場合にあつては当該移動受信用地上放送に係る放送対象地域 三 委託して行わせる放送に係る周波数 2 総務大臣は、前条第一項の認定をしたときは、認定証を交付する。 3 認定証には、次の事項を記載しなければならない。 一 認定の年月日及び認定の番号 二 認定を受けた者の氏名又は名称 三 委託して行わせる放送の種類 四 委託の相手方 五 委託の相手方の無線局が人工衛星の無線局である場合にあつては当該無線局に係る人工衛星の軌道又は位置、委託の相手方の無線局が移動受信用地上放送をする無線局である場合にあつては当該移動受信用地上放送に係る放送対象地域 六 委託して行わせる放送に係る周波数 七 委託放送事項 (業務の開始及び休止の届出) 第五十二条の十五 委託放送事業者は、第五十二条の十三第一項の認定を受けたときは、遅滞なくその業務の開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。 2 委託放送業務を一箇月以上休止するときは、委託放送事業者は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。 (認定の更新) 第五十二条の十六 第五十二条の十三第一項の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その効力を失う。 2 総務大臣は、前項の更新の申請があつたときは、第五十二条の十三第一項第三号に適合していないと認める場合を除き、その更新をしなければならない。 (委託放送事項等の変更) 第五十二条の十七 委託放送事業者は、委託放送事項を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。 2 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託放送事業者の申請により、第五十二条の十四第一項各号に掲げる事項の指定を変更する。 一 委託放送事業者の委託の相手方(以下この項において「委託の相手方」という。)の無線局が人工衛星の無線局である場合にあつては、電波法 の規定により、委託の相手方以外の者が当該委託に係る人工衛星の軌道若しくは位置及び周波数をその免許状に記載すべき受託国内放送若しくは受託内外放送をする無線局の免許を受けたとき又は委託の相手方が当該委託に係る人工衛星の軌道若しくは位置について変更の許可若しくは当該委託に係る周波数について指定の変更を受けたとき。 二 委託の相手方の無線局が移動受信用地上放送をする無線局である場合にあつては、電波法 の規定により委託の相手方以外の者が当該委託に係る放送対象地域内の放送区域及び周波数をその免許状に記載すべき受託国内放送をする無線局の免許を受けたとき若しくは委託の相手方が当該委託に係る周波数について指定の変更を受けたとき又は第二条の二第四項 の規定により総務大臣が放送普及基本計画を変更した場合において当該委託に係る放送対象地域について変更があつたとき。 三 前二号に準ずるものとして総務省令で定めるとき。 (承継) 第五十二条の十八 委託放送事業者について相続があつたときは、その相続人は、委託放送事業者の地位を承継する。この場合においては、相続人は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 2 委託放送事業者が委託放送業務を行う事業を譲渡し、又は委託放送事業者たる法人が合併若しくは分割(委託放送業務を行う事業を承継させるものに限る。)をしたときは、当該事業を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて委託放送事業者の地位を承継することができる。 3 第五十二条の十三第一項の規定は、前項の認可に準用する。 (認定証の訂正) 第五十二条の十九 委託放送事業者は、認定証に記載した事項に変更を生じたときは、その認定証を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。 (業務の廃止) 第五十二条の二十 委託放送事業者は、その業務を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 第五十二条の二十一 委託放送事業者が委託放送業務を廃止したときは、第五十二条の十三第一項の認定は、その効力を失う。 (認定証の返納) 第五十二条の二十二 第五十二条の十三第一項の認定がその効力を失つたときは、委託放送事業者であつた者は、一箇月以内にその認定証を返納しなければならない。 (認定の取消し等) 第五十二条の二十三 総務大臣は、委託放送事業者が第五十二条の十三第一項第五号(へを除く。)の規定に該当するに至つたときは、その認定を取り消さなければならない。 第五十二条の二十四 総務大臣は、委託放送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて委託放送業務の停止を命ずることができる。 2 総務大臣は、委託放送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 一 正当な理由がないのに、委託放送業務を引き続き六箇月以上休止したとき。 二 不正な手段により第五十二条の十三第一項の認定又は第五十二条の十七第一項の許可を受けたとき。 三 前項の規定による命令に従わないとき。 四 放送局の免許を受けている委託放送事業者がその免許を電波法第七十六条第四項 の規定により取り消されたとき。 五 移動受信用地上放送をする無線局に係る電波法第二十七条の十三第一項 の開設計画の認定を受けている委託放送事業者が同法第二十七条の十五第二項 の規定により当該認定を取り消されたとき。 六 委託の相手方の放送局の免許がその効力を失つたとき。 第五十二条の二十五 総務大臣は、前二条の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその委託放送事業者に送付しなければならない。 (通知) 第五十二条の二十六 総務大臣は、第五十二条の二十の規定による業務の廃止の届出を受けたとき、又は第五十二条の二十三若しくは第五十二条の二十四第二項の規定による認定の取消し若しくは同条第一項の規定による業務の停止の命令をしたときは、その旨を当該届出又は取消し若しくは命令に係る委託放送事業者の委託の相手方に通知するものとする。 (受託内外放送の放送番組の編集) 第五十二条の二十七 委託放送事業者は、受託内外放送の放送番組の編集に当たつては、国際親善及び外国との交流が損なわれることのないように、当該受託内外放送の放送対象地域である外国の地域の自然的経済的社会的文化的諸事情をできる限り考慮しなければならない。 (放送番組の編集等に関する通則等の適用) 第五十二条の二十八 委託放送事業者について第一章の二(次項に規定する委託放送事業者にあつては、第三条の二、第三条の三第二項、第三条の四第七項及び第六条の二を除く。)及び第三章の規定を適用する場合においては、第三条の二及び第三条の三第二項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、第三条の二第三項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と、第三条の四第七項、第三条の五、第五十一条第一項、第五十一条の二及び第五十二条の二中「行う」とあるのは「委託して行わせる」と、第三条の五中「放送事項」とあるのは「委託放送事項(委託して行わせる放送の放送事項をいう。)」と、第四条第一項中「したという」とあるのは「委託して行わせたという」と、「放送をした事項」とあるのは「委託して放送を行わせた事項」と、「しなければならない」とあるのは「委託して行わせなければならない」と、同条第二項中「その」とあるのは「その委託して行わせた」と、第六条中「してはならない」とあるのは「委託して行わせてはならない」と、第六条の二中「国内放送を行う」とあるのは「受託国内放送を委託して行わせる」と、「をする」とあるのは「を委託して行わせる」と、第五十二条中「その設備により又は他の放送事業者の設備を通じ」とあるのは「受託放送事業者の設備により」と、第五十二条の四第一項中「契約により」とあるのは「その放送を委託して行わせる者との契約により」と、「放送をいう」とあるのは「放送を委託して行わせることをいう」と、同条第二項中「以外の放送」とあるのは「以外の放送を委託して行わせるもの」と、同条第五項中「多重放送」とあるのは「多重放送を委託して行わせるもの」と、第五十二条の五中「において当該有料放送」とあるのは「において当該役務に係る放送」と、「により当該有料放送」とあるのは「により当該放送」と、第五十二条の六中「その有料放送を」とあるのは「その有料放送の役務に係る放送を」と、第五十二条の六の二第一項中「当該有料放送」とあるのは「当該役務に係る放送」と、第五十二条の八第一項中「電波法第五条第一項第一号 から第三号 までに掲げる者又は同条第四項第三号 ロ」とあるのは「第五十二条の十三第一項第五号 イからハまで」と、「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由(次項において「欠格事由」という。)」とあるのは「同号 ニ」と、同条第二項 中「に欠格事由」とあるのは「に第五十二条の十三第一項第五号 ニ」と、「同項 の規定にかかわらず」とあるのは「社債等振替法第百五十二条第一項 の規定にかかわらず」と、「(欠格事由」とあるのは「(同号 ニ」と読み替えるものとする。 2 受託内外放送を委託して行わせる委託放送事業者については、当該受託内外放送を受託国内放送とみなして第三条の二、第三条の三第二項、第三条の四第七項及び第六条の二の規定を適用する。この場合において、第三条の二及び第三条の三第二項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、第三条の二第三項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と、第三条の四第七項中「行う」とあるのは「委託して行わせる」と、第六条の二中「国内放送を行う」とあるのは「受託国内放送を委託して行わせる」と、「をする」とあるのは「を委託して行わせる」と読み替えるものとする。 第三章の四 認定放送持株会社 (定義等) 第五十二条の二十九 この章において「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条及び第五十二条の三十五において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。 2 前項の場合において、会社が保有する議決権には、社債等振替法第百四十七条第一項 又は第百四十八条第一項 の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。 (認定) 第五十二条の三十 二以上の一般放送事業者(当該二以上の一般放送事業者に一以上の地上系一般放送事業者(無線局であつて、人工衛星の無線局及び移動受信用地上放送をする無線局のいずれでもないものにより放送を行う一般放送事業者をいう。以下同じ。)が含まれる場合に限る。以下この条、次条第一号並びに第五十二条の三十七第二項第一号及び第二号において同じ。)をその子会社とし、若しくはしようとする会社又は二以上の一般放送事業者をその子会社とする会社を設立しようとする者は、総務大臣の認定を受けることができる。 2 総務大臣は、前項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。 一 当該認定の申請をした会社又は当該認定を受けて設立される会社(以下この条において「申請対象会社」という。)が株式会社であること。 二 申請対象会社が、一般放送事業者でないこと。 三 申請対象会社の子会社(子会社となる会社を含む。以下この条において同じ。)である一般放送事業者(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の当該申請対象会社の総資産の額(総務省令で定める方法による資産の合計金額をいう。)に対する割合が、常時、百分の五十を超えることが確実であると見込まれること。 四 申請対象会社及びその子会社の収支の見込みが良好であること。 五 申請対象会社が、次のイからリまでのいずれにも該当しないこと。 イ (1)若しくは(2)に掲げる者が業務を執行する役員である株式会社又は(1)から(3)までに掲げる者がその議決権の五分の一以上を占める株式会社 (1) 日本の国籍を有しない人 (2) 外国政府又はその代表者 (3) 外国の法人又は団体 ロ (1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の五分の一以上を占める株式会社(イに該当する場合を除く。) (1) イ(1)から(3)までに掲げる者 (2) (1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体 ハ この法律、電波法 又は電気通信役務利用放送法 に規定する罪を犯し罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない株式会社 ニ 第五十二条の二十三又は第五十二条の二十四第二項(第六号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 ホ 第五十二条の三十七第一項(第二号を除く。)又は第二項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 ヘ 電波法第七十五条第一項 又は第七十六条第四項 (第四号を除く。)若しくは第五項 (第五号を除く。)の規定により免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 ト 電波法第二十七条の十五第一項 又は第二項 (第三号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 チ 電波法第七十六条第六項 (第三号を除く。)の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 リ 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社 (1) ハに規定する法律に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 (2) ニからチまでのいずれかに該当する者 3 第一項の認定を申請する者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 認定を申請する者(認定を申請する者が申請対象会社である場合を除く。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 申請対象会社の名称及び住所並びに代表者の氏名 三 申請対象会社の子会社である一般放送事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名 四 その他総務省令で定める事項 4 前項の申請書には、事業計画書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。 (届出) 第五十二条の三十一 前条第一項の認定を受けた会社又は認定を受けて設立された会社(以下「認定放送持株会社」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 一 二以上の一般放送事業者を子会社として保有することとなつたとき(当該認定を受けた際現に二以上の一般放送事業者を子会社として保有する場合を除く。)。 二 前条第三項第二号から第四号までに掲げる事項に変更があつたとき。 (外国人等の取得した株式の取扱い) 第五十二条の三十二 金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している認定放送持株会社は、その株式を取得した外国人等(第五十二条の三十第二項第五号イ(1)から(3)までに掲げる者又は同号ロ(2)に掲げる者をいう。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより同号イ又はロに定める株式会社に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。 2 第五十二条の八第二項から第四項までの規定は、認定放送持株会社について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十二条の三十二第一項」と、「外国人等」とあるのは「第五十二条の三十二第一項に規定する外国人等」と、「場合に欠格事由」とあるのは「場合に第五十二条の三十第二項第五号イ又はロに定める株式会社」と、「ときは、同項」とあるのは「ときは、社債等振替法第百五十二条第一項 」と、「(欠格事由」とあるのは「(同号イ又はロに定める株式会社」と、同条第三項 中「前二項」とあるのは「第五十二条の三十二第一項及び同条第二項 において準用する第五十二条の八第二項 」と、「電波法第五条第四項第三号 イ」とあるのは「第五十二条の三十第二項第五号 ロ(1)」と、「同号 ロ」とあるのは「同号 ロ(2)」と、「株式会社である一般放送事業者(人工衛星の無線局により放送を行う一般放送事業者及び移動受信用地上放送を行う一般放送事業者を除く。)」とあるのは「認定放送持株会社」と、「同号 に定める事由」とあるのは「同号 ロに定める株式会社」と、「同号 イ及びロ」とあるのは「同号 ロ(1)及び(2)」と、同条第四項 中「第一項 」とあるのは「第五十二条の三十二第一項 」と、「外国人等」とあるのは「同項 に規定する外国人等」と読み替えるものとする。 (電波法 の特例) 第五十二条の三十三 総務大臣が認定放送持株会社の子会社について電波法第七条第二項 の規定による審査を行う場合における同項第四号 の規定の適用については、同号 中「定める放送」とあるのは「定める認定放送持株会社の子会社に係る放送」と、「(放送」とあるのは「(認定放送持株会社の子会社であることの特性を勘案しつつ、放送」とする。 (子会社の責務) 第五十二条の三十四 特定地上系一般放送事業者(認定放送持株会社の子会社である地上系一般放送事業者をいう。)は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、その放送対象地域における多様な放送番組に対する需要を満たすため、当該放送対象地域向けに自らが制作する放送番組を有するように努めるものとする。 (議決権の保有制限) 第五十二条の三十五 認定放送持株会社の株主名簿に記載され、又は記録されている一の者が有する株式(その者と株式の所有関係その他の総務省令で定める特別の関係にある者であつて株主名簿に記載され、又は記録されているものが有する当該認定放送持株会社の株式を含む。以下この項において「特定株式」という。)のすべてについて議決権を有することとした場合にその者の有することとなる議決権の当該認定放送持株会社の総株主の議決権に占める割合が保有基準割合を超えることとなるときは、特定株主(特定株式のうち、その議決権の当該認定放送持株会社の総株主の議決権に占める割合が保有基準割合を超えることとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。 2 前項の保有基準割合は、第二条の二第二項各号に掲げる事項を勘案して十分の一以上三分の一未満の範囲内で総務省令で定める割合をいう。 (承継) 第五十二条の三十六 認定放送持株会社がその事業の全部を譲渡し、又は認定放送持株会社が合併若しくは会社分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、当該事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立された株式会社若しくは会社分割により当該事業の全部を承継した株式会社は、総務大臣の認可を受けて認定放送持株会社の地位を承継することができる。 2 第五十二条の三十第二項の規定は、前項の認可について準用する。 (認定の取消し) 第五十二条の三十七 総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。 一 第五十二条の三十第二項第五号イからリまで(ホを除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。 二 認定放送持株会社から認定の取消しの申請があつたとき。 2 総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 一 認定を受けた日から六箇月以内に二以上の一般放送事業者を子会社として保有する株式会社とならなかつたとき。 二 二以上の一般放送事業者を子会社として保有する会社でなくなつたとき。 三 不正な手段により認定を受けたとき。 四 第五十二条の三十第二項各号(第五号を除く。)のいずれかに適合しなくなつたとき。
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いま世間を賑あわせている憲法改正の論議には賛否両論が渦巻いています。通常の法律より改正が難しくなっている憲法のことを硬性憲法と言います。ほとんどの国の憲法が硬性憲法であり、世界的にはこれが標準となっていますが自民党は憲法第96条(憲法改正に必要な衆参両院2/3以上の賛成で発議すると国民投票の過半数の賛成で承認をする)の衆参両院の2/3の賛成での発議をするを過半数の賛成で発議をするいうトンでもない憲法改正草案を、先の衆院選の際に自民党の公約として明記をしている。 そして、憲法96条の改正を行うことによって憲法第9条(戦争の永久放棄)の改正を視野にいれており、これまで国の暴走に歯止めをかけてきた憲法が、逆に国民を縛るための憲法に刷り替えようと画策をしようとしているのです。 憲法第18条では、奴隷拘束の禁止令の条項を削除することで、自衛隊を国防軍として保持をして、前代未聞の軍法会議まで設置をして徴兵制をも視野にいれている。A級戦犯国家の日本が戦争の永久放棄で国の暴走を食い止めてきた憲法を踏み台として、再び軍国主義への脱皮を図ろうとしていると言っても過言ではありません。 国防軍に格上げをされることで、戦後初とも言える軍隊が日本に誕生をしてしまうことで、日本にとっては正に好都合な戦争を正当化できるものとなるわけです。日本政府が何故ここにきていきなり憲法第96条の改正に乗り出したのかは、度重なる尖閣列島での中国の接続水域への侵入事件を始めとして、北朝鮮からのミサイル発射の脅威によって、自衛隊を今のままでは戦闘能力を欠いてしまうということでを懸念して、国防軍として軍隊に格上げをして、中国や北朝鮮に対して脅威を与えて威嚇をするといった狙いがあることも否めない。 これまでのアメリカの核の傘から抜け出て、日本独自の軍隊を率いることでアジア戦略の基盤を磐石なものにしようとしていると同時に、「どうだ日本には軍隊ができたぞ!」と言わんばかりの威厳でも諸外国へ向けて示すつもりなのだろうか。もし仮にそうだとするならば、北朝鮮や中国を非難する資格などはない。アメリカ政府の高官も日本の憲法改正には懸念を示しており、中国や韓国からも顰蹙(ひんしゅく)を買っている。 北朝鮮包囲網を敷くために中国や韓国との関係をさらに強固なものにしていかなかればならない時に、その関係を自ら断ち切るようなことをしようとしているのかは、自民党は元々、反民主主義の政党だからなのです。また総選挙目前の2012年1212日、福岡市内での街頭演説で拉致問題にかこつけて、日本維新の会共同代表の石原慎太郎氏までが、憲法9条があるからこそ、私たちは、多くの同胞がさらわれて殺されても抗議して取り返すことができない。 北朝鮮にすれば、日本の憲法を見たら、あいつら絶対に戦争しないと思っている。世界に約束しているから北朝鮮は勝手気ままに日本人を連れて行って殺されているなどと熱く憲法9条改正の必要性を語っており、これもトンでもないことで、日本維新の会も所詮は自民党そのものだと言える。9条があるから拉致されても取り返すことができない、と述べるということは、北朝鮮と戦争して拉致被害者の方々を取り返すということで、もし戦争になったら拉致されている人も他の日本人も朝鮮の人、共々死んでしまうということにすら気がつこうともしない、厚顔無恥の馬鹿としか言いようがない。 7月の参議院選に自民党が大勝をした場合は、衆参両院での憲法改正の賛成の発議が与党の強行採決で現実味を帯びてくる可能性もあるが、国民投票での過半数の賛成を得ることは、先ず不可能と言える。世界でも前例のない硬性憲法の改正などあってはならないのだ。 改憲派憲法学者として有名な慶応大学の小林節教授もこう仰っています。何より大反対なのは96条の改正です。国会議員の3分の2の賛成がないとダメだというのにいらだって、自民党はこれを2分の1にしちゃいましょうという案を出してますね。憲法を改正するのなら国民を説得して賛成を得るべきで、それができないから手続きを変えるというのは邪道です。 本来、権力者を制限する、権力者を不自由にするのが憲法ですから、こんなことが許されたら憲法は要らないということになる。憲法は基本法であって、硬性憲法と言われるように簡単には改正できないものなんです。96条を改正しようとしたら、良心的な法律家、憲法学者はみな反対するでしょう。身体を張って反対する。ここに宣言しますが96条の改正は永遠にできないと思います。私はそういう企みが挫折する、してもらうように論陣を張ります。それをすれば憲法が憲法じゃなくなってしまうのです。説得力のある改憲案でハードルを越えてこそ、国民の意思として定着する。裏口入学みたいな改憲は、やるべきではない。 私共としましても、小林節教授が仰っていることと全く同感で、憲法改正など100%ないと断言をしておきます。憲法よりも変えて欲しいのは、国歌ですね。君が代の意味を理解して斉唱している人達は果たして全国民の何パーセントいるので しょうか?歌詞の内容も古すぎて意味不明で、今の若者たちにはあまり支持されていない。 外国の国歌を聞くと格好いいメロディーで、日本の国歌とは雲泥の差で、戦時中から歌い告がれている正にこれこそが軍国主義としてのなごりだと言っても過言ではない。民主主義の現代において、軍国主義の国歌が未だに残っていることは何故か矛盾めいたものを感じずにはいられない。 この君が代を日本国民のどれだけの人達が愛し続けているのかも皆無です。この際、憲法改悪などよりも国歌の見直しをしてもらいたいものです。 今日: - 昨日: - このページの閲覧者数の合計: - calendar2021-12-12 09 13 01 (Sun) 今日のアクセス数: - 昨日のアクセス数: - 総アクセス数: -
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保守主義的な憲法論・参考サイト http //blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/aa74d73e62cc74859dbc4e4a1a3e1f83 -- 名無しさん (2013-08-04 15 44 52) 憲法は全文変えていいよ。大日本帝国憲法を再発行で。左翼は韓国と中国に強制送還で。 - 匿名 2016-11-23 03 40 17
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第四章 放送番組センター (指定) 第五十三条 総務大臣は、放送の健全な発達を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、放送番組センター(以下「センター」という。)として指定することができる。 2 総務大臣は、前項の申出をした者が、次の各号の一に該当するときは、同項の規定による指定をしてはならない。 一 第五十三条の七第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。 二 その役員のうちに、この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。 3 総務大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けたセンターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。 4 センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 5 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。 (業務) 第五十三条の二 センターは、次の業務を行うものとする。 一 放送番組を収集し、保管し、及び公衆に視聴させること。 二 放送番組に関する情報を収集し、分類し、整理し、及び保管すること。 三 放送番組に関する情報を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じて提供すること。 四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 (収集の基準等) 第五十三条の三 センターは、放送番組の収集の基準を定め、これに従つて放送番組を収集するものとする。 2 センターは、放送事業者(受託放送事業者を除く。)に対し、センターが放送番組の収集に必要な限度において定める基準及び方法に従つて、放送番組に関する情報の提出を求めることができる。 3 センターは、前項の規定による求めに応じて提出された情報を前条に規定する業務の用以外の用に供してはならない。 4 センターは、第一項に規定する放送番組の収集の基準並びに第二項に規定する放送番組に関する情報の提出に関する基準及び方法(以下「収集の基準等」という。)を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。 (放送番組収集諮問委員会) 第五十三条の四 センターは、放送番組収集諮問委員会(以下「諮問委員会」という。)を置くものとする。 2 諮問委員会は、センターの諮問に応じ、収集の基準等に関する事項を審議する。 3 センターは、収集の基準等を定め、又はこれを変更しようとするときは、諮問委員会に諮問しなければならない。 4 センターは、諮問委員会が第二項の規定により諮問に応じて答申したときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。 5 諮問委員会の委員は、協会が推薦する者、学園が推薦する者、一般放送事業者(受託放送事業者を除く。)が組織する団体が推薦する者及び学識経験を有する者のうちから、センターの代表者が委嘱する。 (事業計画等の提出) 第五十三条の五 センターは、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第五十三条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 センターは、毎事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。 (監督命令) 第五十三条の六 総務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、第五十三条の二に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 (指定の取消し) 第五十三条の七 総務大臣は、センターが次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すことができる。 一 第五十三条の二に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 二 この章の規定に違反したとき。 三 第五十三条第二項第二号の規定に該当するに至つたとき。 四 前条の規定による命令に違反したとき。 五 不正な手段により指定を受けたとき。 2 総務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 第五章 雑則 (資料の提出等) 第五十三条の八 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令の定めるところにより、放送事業者、有料放送管理事業者又は認定放送持株会社に対しその業務に関し資料の提出を求めることができる。 第五十三条の九 総務大臣は、多重放送の普及に資するため、総務省令で定めるところにより、協会又は超短波放送若しくはテレビジョン放送を行う一般放送事業者(委託放送事業者を除く。)に対し、その超短波放送又はテレビジョン放送の放送設備を多重放送の用に供するための計画(放送事項、放送設備の利用主体等に関する事項を含む。)の策定及びその提出を求めることができる。 (適用除外) 第五十三条の九の二 この法律の規定は、電気通信役務利用放送に該当する放送については、適用しない。 (受信障害対策中継放送等) 第五十三条の九の三 電波法 の規定により受信障害対策中継放送をする無線局の免許を受けた者が行う放送は、これを当該無線局の免許を受けた者が受信した放送を行う放送事業者の放送とみなして、第四条第一項、第六条、第三十二条第一項、第五十一条の二、第五十二条の四第一項、第二項及び第五項並びに第五十二条の五の規定を適用し、受信障害対策中継放送をする無線局の放送区域は、これを当該無線局の免許を受けた者が受信した放送を行う放送事業者の放送局の放送区域とみなして、第五十一条第三項の規定を適用する。 (電波監理審議会への諮問) 第五十三条の十 総務大臣は、次に掲げる場合には、電波監理審議会に諮問しなければならない。 一 第二条の二第一項又は第四項の規定により放送普及基本計画を定め、又は変更しようとするとき。 二 第八条の三第二項(定款変更の認可)、第九条第八項(第三十三条第五項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、第九条第九項(提供基準の認可)、同条第十項(任意的業務の認可)、第九条の二の二(独立行政法人宇宙航空研究開発機構等への出資の認可)、第九条の四第一項(委託国内放送業務及び委託協会国際放送業務に関する認定)、第三十二条第二項及び第三項(受信料免除の基準及び受信契約条項の認可)、第三十三条第一項(国際放送等の実施の要請)、第三十四条第一項(放送に関する研究の実施命令)、第三十七条の二第一項(収支予算等の認可)、第四十七条第一項(放送設備の譲渡等の認可)、第四十八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)(放送等の廃止又は休止の認可)、第五十条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)(放送等の廃止又は休止の認可)、第五十二条の四第二項(有料放送の役務の契約約款の認可)、第五十二条の七(有料放送の役務の料金又は契約約款の変更認可申請命令及び変更命令並びに有料放送管理事業者の業務の方法の改善の命令)、第五十二条の十一(受託放送役務の提供条件の変更命令)、第五十二条の十三第一項(委託放送業務に関する認定)、第五十二条の十七第一項(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)(委託放送事項の変更の許可)、第五十二条の三十第一項(認定放送持株会社に関する認定)又は第五十三条第一項(センターの指定)の規定による処分をしようとするとき。 三 第三十七条第二項の規定により協会の収支予算、事業計画及び資金計画に対して意見を付けようとするとき。 四 第五十二条の四第四項に規定する標準契約約款を制定し、変更し、又は廃止しようとするとき。 五 第五十二条の二十四第二項(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)(委託放送業務に関する認定の取消し)、第五十二条の三十七第二項(認定放送持株会社に関する認定の取消し)又は第五十三条の七第一項(センターの指定の取消し)の規定による処分をしようとするとき。 六 第五十二条の十三第一項第三号(委託放送業務に関する認定の基準)、第五十二条の三十三の規定により読み替えて適用する電波法第七条第二項第四号 (電波法 の特例の基準)又は第五十二条の三十五第二項 (保有基準割合)の規定による総務省令を制定し、又は変更しようとするとき。 2 前項各号(第五号を除く。)の事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。 (意見の聴取) 第五十三条の十一 電波監理審議会は、前条第一項第五号の規定により諮問を受けた場合には、意見の聴取を行わなければならない。 2 電波監理審議会は、前項の場合のほか、前条第一項各号(第五号を除く。)の規定により諮問を受けた場合において必要があると認めるときは、意見の聴取を行うことができる。 3 電波法第九十九条の十二第三項 から第八項 までの規定は、前二項の意見の聴取に準用する。 (勧告) 第五十三条の十二 電波監理審議会は、第五十三条の十第一項各号の事項に関し、総務大臣に対して必要な勧告をすることができる。 2 総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表しなければならない。 (異議申立て及び訴訟) 第五十三条の十三 電波法第七章 及び第百十五条 の規定は、この法律の規定による総務大臣の処分についての異議申立て及び訴訟について準用する。 第六章 罰則 第五十四条 協会の役員がその職務に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。 2 協会の役員になろうとする者がその担当しようとする職務に関して請託を受けて賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、協会の役員になつた場合において、前項と同様の刑に処する。 3 協会の役員であつた者がその在職中請託を受けて職務上不正の行為をなし、又は相当の行為をしなかつたことに関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、第一項と同様の刑に処する。 4 前三項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。 5 第一項から第三項までの場合において、協会の役員が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 第五十五条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした協会又は学園の役員を百万円以下の罰金に処する。 一 第九条第一項から第三項まで及び第三十三条第四項の業務以外の業務を行つたとき。 二 第八条の三第二項、第九条第八項(第三十三条第五項において準用する場合を含む。)、第九条第九項若しくは第十項、第九条の二の二、第三十二条第二項若しくは第三項、第三十七条の二第一項、第四十七条第一項、第四十八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第五十条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けるべき場合に認可を受けなかつたとき又は第九条の四第一項の規定により認定を受けるべき場合に認定を受けなかつたとき。 三 第二十二条、第三十条第一項、第三十七条第一項、第三十八条第一項、第三十九条第一項又は第四十条第一項の規定に違反したとき。 第五十六条 第四条第一項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、私事に係るときは、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第五十六条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第五十二条の四第一項の規定により届け出た料金及び同条第二項の規定による認可を受けた契約約款又は同条第五項の規定により届け出た契約約款によらないで、有料放送の役務を提供した者 二 第五十二条の六の規定に違反して有料放送の役務の提供を拒んだ者 三 第五十二条の六の二第一項の規定に違反して有料放送管理業務を行つた者 四 第五十二条の七の規定による命令に違反した者 五 第五十二条の九第一項の規定に違反して放送番組の放送の委託の申込みを拒んだ者 六 第五十二条の九第二項の規定に違反して放送番組の放送の委託の申込みを承諾した者 七 第五十二条の十第一項の規定により届け出た提供条件によらないで、受託放送役務を提供した者 八 第五十二条の十一の規定による命令に違反した者 九 第五十二条の十七第一項(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで委託放送事項を変更した者 十 第五十二条の二十四第一項(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者 第五十六条の三 第五十二条の四第七項の規定に違反して契約約款を掲示しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。 第五十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 2 前項の場合において、当該行為者に対してした第五十六条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。 第五十八条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした協会又は学園の役員を二十万円以下の過料に処する。 一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反して登記をすることを怠つたとき。 二 第九条の五、第四十八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をしないとき。 三 第二十三条の二、第三十条の二又は第三十条の三の規定に違反して公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。 四 第二十三条の五第一項又は第四十条の四第二項の規定による調査を妨げたとき。 五 第三十八条第三項又は第四十条第四項の規定に違反して書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかつたとき。 2 協会の子会社の役員が第二十三条の五第二項又は第四十条の四第二項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。 第五十八条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 一 第五十二条の六の二第二項、第五十二条の六の三第二項、第五十二条の六の四第一項若しくは第二項、第五十二条の十八第一項、第五十二条の二十又は第五十二条の三十一の規定に違反して届出をしない者 二 第五十二条の二十二(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して認定証を返納しない者 第五十九条 第五十三条の八の規定による資料の提出を怠り、又は虚偽の資料を提出した者は、二十万円以下の過料に処する。